秦野市にある実家や土地を相続したものの、
- 自分では住む予定がない
- 売却した方がよいのか分からない
- 古い家が残っている
- 土地の一部に畑がある
- そもそも普通に売却できる不動産なのか分からない
という方もいるのではないでしょうか。
不動産を相続したからといって、すぐに「売る」「貸す」「解体する」と決める必要はありません。
むしろ大切なのは、相続した不動産がどのような不動産なのかを確認したうえで、今後の方針を決めることです。
特に秦野市には、市街化区域だけでなく市街化調整区域や農地もあり、建物の建築経緯や土地の状況によっては、売却前に行政上の確認が必要になることがあります。
この記事では、秦野市で不動産を相続した方に向けて、相続後に確認しておきたいことと、売却・活用・保有を判断する際のポイントを解説します。
秦野市で不動産を相続したら、まず今後どうするかを考える
不動産を相続した場合、大きく分けると次のような選択肢があります。
- 自分や家族で利用する
- 賃貸などで活用する
- 売却する
- 当面はそのまま保有する
たとえば、秦野市の実家を相続して自分が住むのであれば、そのまま利用することも考えられます。
一方、すでに自宅を所有しており、相続した実家に住む予定がないのであれば、売却や賃貸などを検討することになります。
ここで注意したいのが、不動産の状況を確認しないまま方針を決めないことです。
「古いから先に建物を解体しよう」
「使わないから、とりあえず売却しよう」
と考える前に、まず不動産そのものについて調べることをおすすめします。
相続した不動産の情報を整理する
最初に、相続した土地・建物について分かる範囲で情報を整理してみましょう。
確認しておきたい代表的な情報としては、次のようなものがあります。
| 項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 所在地 | 住所だけでなく土地の地番も確認 |
| 土地 | 面積、地目、筆数など |
| 建物 | 築年数、構造、床面積など |
| 名義 | 現在の登記名義人 |
| 固定資産税 | 毎年の税額や課税されている不動産 |
| 境界 | 境界標や確定測量の有無 |
| 道路 | どの道路に接しているか |
| 建築・増改築 | 建築時期や増築・リフォーム履歴 |
| 利用状況 | 居住中、空き家、賃貸中など |
登記事項証明書や公図など、不動産会社側で取得できる資料もあります。
一方で、
「昔、隣地所有者と境界について話し合ったことがある」
「増築したことがある」
「過去に測量をしている」
「リフォームをした」
といった事情は、所有者や家族しか把握していないことがあります。
相続した不動産について相談するときは、こうした資料や情報も分かる範囲で整理しておくと、その後の調査や売却がスムーズになります。
相続登記が済んでいるか確認する
不動産を相続した場合には、相続登記についても確認が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが原則として必要です。
また、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象となります。
特に、相続した不動産を売却する場合には、亡くなった方の名義のまま売却を完了させることはできません。
相続人が複数いる場合には、
- 誰が不動産を取得するのか
- 売却するのか
- 売却した代金をどのように分けるのか
などについても、早めに相続人間で話し合っておくとよいでしょう。
なお、相続人申告登記は相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度ですが、これだけでは不動産の権利関係を確定させるものではなく、不動産を売却する場合には別途相続登記が必要です。
秦野市では「どのような不動産なのか」の確認が重要
相続登記とは別に確認しておきたいのが、相続した不動産そのものの法的・物理的な状況です。
同じ秦野市内にある土地でも、条件は一つひとつ異なります。
たとえば、
- 市街化区域か市街化調整区域か
- 建物を建て替えられる土地か
- 道路に適切に接しているか
- 土地の一部または全部が農地ではないか
- 建物がどのような経緯で建築されたのか
- 境界が明確になっているか
などを確認します。
こうした条件は、売却価格だけでなく、そもそも誰がどのように利用できる不動産なのかにも影響します。
相続した不動産を売却する場合には、単に周辺の売買相場だけを見るのではなく、不動産の利用条件まで確認することが重要です。
秦野市の市街化調整区域にある不動産を相続した場合
秦野市で特に注意したいのが、市街化調整区域にある不動産です。
市街化調整区域は市街化を抑制することを基本とする区域で、開発行為や建築行為などについて制限があります。
秦野市も、市街化調整区域で建築行為を行う場合には、建築物の用途や規模にかかわらず事前相談が必要であり、用途変更についても事前相談が必要と案内しています。
そのため、
「現在住宅が建っているのだから、買った人も当然同じように建て替えられる」
とは限りません。
建物の建築経緯などを確認する必要があります。
たとえば秦野市の市街化調整区域では、
- 農家住宅
- 分家住宅
- 開発許可や建築許可等を受けて建築された住宅
- その他一定の要件に基づいて建築された建物
などが存在します。
秦野市も、市街化調整区域内の土地について、実際に開発行為や建築行為を行うためには、事前相談や必要に応じた開発許可・建築許可等の手続きが必要になると案内しています。
相続した実家が市街化調整区域にある場合には、売却活動を始める前に、その建物がどのような経緯で建てられ、今後どのような利用が可能なのかを確認することが重要です。
秦野市の分家住宅は売却できる?市街化調整区域の調査方法と売却の流れ
相続した土地に田や畑が含まれている場合
秦野市で不動産を相続すると、宅地や建物だけでなく、田や畑を一緒に相続することもあります。
農地は通常の宅地とは異なり、売買や転用について農地法による制限があります。
秦野市も、市街化調整区域内の土地について、登記地目が「田」や「畑」である場合には、農地法によって売買そのものが制限されると案内しています。
そのため、
「使わない畑だから、宅地と一緒にそのまま売ればよい」
とは限りません。
農地については、
- 農地として売却するのか
- 農地転用が可能なのか
- 宅地などと一体で利用できるのか
などを確認したうえで売却方法を検討する必要があります。
特に農地転用の可否によって土地の利用方法や売却の選択肢が大きく変わる場合があるため、早い段階で確認しておくことをおすすめします。
秦野市で農地を売りたい・手放したい方へ|農地売却の流れを解説
相続した実家が空き家になる場合は放置しない
相続した実家に誰も住まない場合、そのまま空き家になることがあります。
「いつか売却するかもしれないから、とりあえずそのままにしておこう」
と考えることもあるでしょう。
しかし、使用しない期間が長くなれば、
- 建物の老朽化
- 雨漏りなどの発見の遅れ
- 庭木や雑草の繁茂
- 害虫・害獣などの問題
- 近隣への影響
- 維持管理費の負担
などが生じる可能性があります。
秦野市では空家バンク制度を設けていますが、登録には相続・登記がされていることなどの条件があります。また、市街化調整区域内の物件については、再建築可能かどうか等について開発指導課への事前相談が必要とされています。
したがって、相続した実家に住む予定がない場合には、長期間そのままにするのではなく、売却するのか、活用するのか、当面保有するのかを早めに検討することが大切です。
秦野市で空き家を相続したらどうする?放置リスクと売却・活用の選択肢
古い実家でも、解体してから売るとは限らない
古い実家を相続すると、
「こんなに古い建物では売れないだろう」
「更地にしてから売った方がよいのではないか」
と考える方もいると思います。
しかし、必ずしも解体してから売却することが正解とは限りません。
たとえば、
古家付き土地としてそのまま売却する
という方法もあります。
先に解体すると解体費用が発生しますし、土地や建物の条件によって判断は異なります。
さらに、市街化調整区域にある建物の場合には、建物の建築経緯や再建築の可否などを確認せずに解体することはおすすめできません。
秦野市の空家バンクでも、市街化調整区域の物件について「再建築可能であるかどうか」等を事前相談することが条件とされています。
そのため、古い建物だからといって、売却相談をする前に解体してしまわないことが重要です。
なお、秦野市では「秦野市版 すまいの終活ナビ」が提供されており、相続した実家や空家について、一定の条件を入力することで解体費用と解体後の土地売却査定価格の概算を確認できます。
解体するか迷っている場合には、このような情報も参考にしながら、実際の不動産の状況を踏まえて判断するとよいでしょう。
秦野市で古家付き土地を売却するには?解体してから売るべきかも解説
相続した不動産を売却するなら、最初に物件調査を行う
相続した不動産を売却する場合、
「いくらで売れるのか」
はもちろん重要です。
しかし、その前提として確認したいのが、
「どのような不動産なのか」
という点です。
たとえば同じ秦野市の戸建住宅でも、
市街化区域にある一般的な住宅と、市街化調整区域にある分家住宅では、確認すべき事項が異なります。
土地についても、宅地だけの土地なのか、農地を含んでいるのか、接道や境界に問題がないかなどによって売却方法は変わります。
そのため、相続した不動産の売却を検討するときは、
相続した
↓
不動産の状況を調べる
↓
利用上の制限や問題点を確認する
↓
売却価格を査定する
↓
売却・活用・保有を比較する
という順番で考えると整理しやすくなります。
「相続したから、とりあえず売却査定をする」のではなく、物件の状況を把握したうえで査定・売却方法を検討することが大切です。
秦野市の物件調査完全マニュアル|土地・建物を不動産会社はどう調べる?
秦野市で相続した不動産の売却・調査はリバーフィールドへ
リバーフィールドでは、秦野市を中心に不動産の売却相談・売却仲介を行っています。
当社の特徴は、不動産会社と行政書士事務所を併設していることです。
一般的な住宅や土地の売却だけでなく、
- 市街化調整区域
- 農地
- 農家住宅・分家住宅
- 再建築について確認が必要な不動産
- 古家付き土地
- 行政上の調査が必要な土地
などについても、不動産の売却と行政上の確認をあわせて検討できます。
相続した不動産について、
「売却したいが、普通に売れる土地なのか分からない」
「親から相続した実家が市街化調整区域にある」
「宅地と一緒に農地も相続した」
「古い実家を解体してから売るべきか迷っている」
といった場合には、売却方法を決める前にご相談ください。
当社では、秦野市にある相続不動産の売却や活用、それに必要となる具体的な物件調査についてご相談を承っています。
相続した不動産の状況を整理したうえで、売却に向けた方法をご提案いたします。
不動産売却ならリバーフィールド|農地・空き家・相続不動産まで対応

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