農地に関するご相談

農地の売却・活用から農地転用までトータルサポート

農地は、宅地や雑種地とは異なり、自由に売買や転用を行うことができません。

農地を売却したい場合や相続した農地を活用したい場合、農地に住宅や駐車場を建設したい場合などには、農地法に基づく許可や届出が必要になることがあります。

リバーフィールドでは、農地法に関する各種手続をサポートするとともに、農地の売却や活用に関するご相談も承っております。

農地についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

Any Concerns?

  • 相続した農地をどうしたら良いか分からない
  • 農地を売却したい
  • 農地を宅地や駐車場として利用したい
  • 市街化調整区域の土地について相談したい
  • 農地の権利移転手続が必要になった
  • 農地転用の許可が必要か分からない

農地に関する問題は、不動産と行政手続の両方の知識が必要になることが少なくありません。

リバーフィールドでは、お客様の状況をお伺いしながら最適な方法をご提案いたします。

Point

農地転用や権利移転の手続だけでなく、売却や活用、不動産に関するご相談にも対応しています。

農地のその先まで見据えてサポートいたします。

手続を進めることだけが目的ではありません。

本当に転用が必要なのか、売却した方が良いのかなど、お客様にとって最善の方法を一緒に考えます。

許可取得や届出の完了後も、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。

お客様との長いお付き合いを大切にしています。

Business Content

農地に関するお悩みは、許認可申請だけで解決するとは限りません。

例えば、

  • 相続した農地を売却したい
  • 農地転用後に不動産として活用したい
  • 市街化調整区域内の土地について相談したい

など、農地法だけでは解決できない課題もあります。

リバーフィールドでは、不動産分野と行政手続の両面からサポートできる体制を整えています。そのため、農地法に関する手続だけでなく、その先の土地活用や不動産に関するご相談にも対応しております。

対応可能業務は以下の通りです。

  • 農地法第3条の許可:農業従事者から農業従事者への権利移転(農業従事者同士の売買等)
  • 農地法第4条の許可・届出:所有者が農地転用(農業従事者が家を建てる等)
  • 農地法第5条の許可・届出:農地転用しつつ、権利移転も行う(一般の方への売買等)
  • 農地法第3条の3の届出:相続等により所有権を取得
  • 非農地証明願の取得
  • 農振除外手続き
  • 農地売買に関する手続
  • 相続農地に関するご相談
  • 市街化調整区域に関するご相談
  • 農地活用・不動産活用に関するご相談

33,000円(税込)~

上記以外でもお手続き可能な場合がありますので、まずはお問い合わせください。

Area

農地関係業務の対応エリアは以下の通りです。

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町

東京都でも、神奈川県の近隣であれば対応が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

FAQ

農地転用は、農業委員会の判断により必ず許可がおりるとは言えない業務です。まずは、事前調査により許可の見込みがあるかどうかお調べいたします。

月に一回の締切日があります。

神奈川県内では、多くの農業委員会が毎月10日を許可申請書の締切日に設定しております。

農地の売却は、宅地などの一般的な不動産の売却と比べて、農地法に基づく許可や届出が必要になるため、調査や手続に一定の期間を要することがあります。

ただし、農地の所在地や状況、売却方法によっては比較的スムーズに進められる場合もあります。

まずは現在の状況をお伺いしたうえで、売却の可否や必要な手続についてご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

Promise

リバーフィールドでは、迅速でありながら、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを大切にしています。

農地に関する問題は、一つとして同じものはありません。

立地条件や地域のルール、ご家族の状況によって、最適な解決方法は異なります。

そのため私たちは、単に許可や届出の手続を進めるだけではなく、

  • 本当に農地転用が必要なのか
  • 売却した方が良いのか
  • 将来的な活用方法はあるのか

といった点も含めて、お客様と一緒に考えることを大切にしています。

また、農地の問題は許可取得や届出の完了後にも新たな課題が生じることがあります。

リバーフィールドでは、ご依頼いただいた案件に関連する内容について、完了後も継続してご相談いただけます。

ご相談から申請、その後のサポートまで、お客様との長いお付き合いを大切にしながら親身に対応いたします。

どこに相談すれば良いか分からない場合でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

サービス主体の概要

郵便番号〒259-1331
所在地神奈川県秦野市堀西625
運営主体リバーフィールド合同会社・リバーフィールド行政書士事務所

※ 農地に関する許認可申請や届出はリバーフィールド行政書士事務所が、不動産の売却・購入・活用に関するご相談はリバーフィールド合同会社が担当いたします。担当区分や業務範囲については、ご相談時に分かりやすくご説明いたします。

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