親が亡くなり、秦野市にある実家を相続することになった。
しかし、自分にはすでに自宅があり、相続した実家に住む予定はない。
「とりあえず空き家のままにしておいて大丈夫だろうか」
「売るべきか、貸すべきか分からない」
「そもそも相続後に何から手を付ければいいのか分からない」
このような方もいらっしゃると思います。
秦野市で空き家を相続したからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。
自分や家族が住む、賃貸する、適切に管理しながら所有する、売却するなど、いくつかの選択肢があります。
大切なのは、何となく空き家のまま放置するのではなく、その家を今後どうするのか一度整理することです。
秦野市でも空き家対策を進めており、「空き家にしない『わが家』の終活ノート」の案内、空家バンク、空家の管理・活用に関する補助制度などが用意されています。
この記事では、秦野市で空き家を相続した方に向けて、相続後に確認しておきたいこと、空き家を所有し続けるリスク、今後の選択肢、売却するときの注意点を解説します。
目次 非表示
- 秦野市で実家を相続したら、まず何をすればいい?
- 相続手続きが終わっても「実家をどうするか」という問題が残ります
- 相続した空き家の名義も確認しておきましょう
- 秦野市では「空き家にしない『わが家』の終活ノート」も案内しています
- 秦野市で相続した空き家を放置するリスク
- 管理不全空家等になると固定資産税にも影響する可能性があります
- 秦野市外に住んでいて管理できない場合はどうする?
- 秦野市で相続した空き家には大きく4つの選択肢があります
- 秦野市には「空家バンク」もあります
- 空き家の片付けや庭木の伐採に使える補助制度もあります
- 秦野市で相続した空き家を売る前に確認したいこと
- 秦野市では「市街化調整区域」の空き家に特に注意
- 秦野市空家バンクでも市街化調整区域は事前確認が必要です
- 古い空き家は解体してから売った方がいい?
- 相続した空き家を売却すると税金の特例を利用できる場合があります
- 相続した空き家は「とりあえずそのまま」にしないことが大切です
- 秦野市で相続した空き家の売却をご検討の方へ
秦野市で実家を相続したら、まず何をすればいい?
親が亡くなると、不動産だけでなく、市役所、年金、保険、金融機関など、さまざまな手続きが発生します。
特に初めて相続を経験する場合、
「何から手を付ければいいのか分からない」
という状態になることも珍しくありません。
秦野市では、そのような遺族の負担を軽減するため、「おくやみハンドブック」を作成しています。
亡くなった後に必要となる各種手続きの概要がまとめられており、秦野市に住民票があった方について秦野市役所へ死亡届を提出した場合には、死亡届提出時にも配布されています。
また、秦野市役所本庁舎1階の戸籍住民課内には、予約制の「おくやみコーナー」があります。
専属の担当職員が、必要な市役所手続きを整理し、申請書等を一括して作成できるよう支援しています。
利用には原則として3日前までの予約が必要です。
秦野市内で親が亡くなり、手続き全体が分からない場合には、まずこうした秦野市の制度を利用するのも一つの方法です。
相続手続きが終わっても「実家をどうするか」という問題が残ります
死亡後の行政手続きを進めた後、実家に誰も住まないのであれば、次に考えなければならないのが、
「相続した家をこれからどうするのか」
という問題です。
相続したからといって、その家を必ず所有し続けなければならないわけではありません。
一方で、方針を決めないまま数年間放置してしまうと、建物が劣化したり、庭木や雑草の管理が必要になったりすることがあります。
そのため、相続後の比較的早い段階で、
- 自分や家族が住むのか
- 賃貸して活用するのか
- 当面は空き家として所有するのか
- 売却するのか
を一度検討しておくことをおすすめします。
相続した空き家の名義も確認しておきましょう
不動産を相続した場合には、相続登記も重要です。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請することが原則となっています。
「しばらく売らないから名義はそのままでいい」
とは考えないようにしましょう。
また、秦野市空家バンクについても、登録する物件は相続・登記がともにされていることが条件の一つとなっています。
相続人が複数いる場合には、誰が実家を取得するのかについても早めに整理しておく必要があります。
秦野市では「空き家にしない『わが家』の終活ノート」も案内しています
秦野市では、空き家の発生予防を目的として、「空き家にしない『わが家』の終活ノート」の活用を勧めています。
これは、自宅を将来どうしたいのか、自分の意思や思いを整理して、家族で話し合うきっかけにするためのものです。
相続だけでなく、任意後見制度や民事信託など、終活の参考となる制度についても解説されています。
すでに空き家を相続した方にとっても、
「親が元気なうちに実家をどうするのか聞いておけばよかった」
と思うことがあるかもしれません。
空き家問題は、相続が発生してから初めて考えるのではなく、所有者が元気なうちから家族で話し合っておくことが理想です。
秦野市で相続した空き家を放置するリスク
空き家を相続しても、すぐに何かを決められないことは当然あります。
しかし、長期間そのまま放置する場合には注意が必要です。
建物は人が住まなくても劣化します
空き家になった住宅は、定期的な換気や清掃、建物の点検などが行われにくくなります。
雨漏りや外壁・屋根の破損などが発生しても、居住者がいなければ発見が遅れることがあります。
「数年後に売ればいい」と考えていたとしても、その間に建物の状態が悪化すれば、修繕費用が必要になったり、売却方法の選択肢が狭くなったりする可能性があります。
庭木や雑草の管理も必要です
秦野市が空き家の適正管理について案内しているポイントの一つが、敷地内の草木です。
庭木が道路や隣地へ越境したり、雑草が繁茂したりすれば、近隣住民とのトラブルにつながる可能性があります。
特に所有者が秦野市外に住んでいる場合、定期的に実家へ行って管理すること自体が負担になることがあります。
屋根・外壁・塀などにも注意が必要です
老朽化した屋根材や外壁、塀などが落下・飛散すれば、近隣住民や通行人へ被害を与える可能性があります。
空き家であっても、所有者として適切に管理する必要があります。
固定資産税などの負担も続きます
空き家に誰も住んでいなくても、所有している限り固定資産税等の負担がなくなるわけではありません。
秦野市の固定資産税率は1.4%です。
なお、市街化区域では都市計画税も課税されますが、秦野市の市街化調整区域内では都市計画税は課税されません。
税金だけでなく、火災保険、庭木の剪定、建物の修繕、定期的な見回りなども考えれば、空き家を持ち続けることには一定の維持費がかかります。
管理不全空家等になると固定資産税にも影響する可能性があります
空き家だから直ちに固定資産税が大幅に上がるわけではありません。
ただし、適切に管理されていない状態が続く場合には注意が必要です。
秦野市の第3期空家等対策計画では、空家法に基づき「管理不全空家等」と認められ、勧告を受けた場合には、住宅用地に対する固定資産税の特例措置が解除されることが示されています。
また、さらに状態が悪く「特定空家等」に該当する場合には、立入調査や指導などの措置が行われることがあります。
そのため、
「誰も住んでいないから、とりあえずそのままにしておけばいい」
という状態を何年も続けることはおすすめできません。
秦野市外に住んでいて管理できない場合はどうする?
親の実家が秦野市にあっても、相続人自身は東京や横浜など別の地域に住んでいることもあります。
その場合、毎月秦野市まで草刈りや建物確認に来るのは大変です。
秦野市は、秦野市シルバー人材センターと空家等の適正管理に関する協定を締結しており、同センターでは有料で、
- 空き家の見回り・状況報告
- 庭木の剪定
- ハチの巣の撤去
- 大工修繕・塗装
などを行っています。
すぐに売却する予定はないものの、自分で管理することも難しい場合には、このようなサービスを利用する方法もあります。
秦野市で相続した空き家には大きく4つの選択肢があります
ここまで説明したとおり、相続した空き家を何となく放置するのではなく、今後どうするのかを考えることが大切です。
主な選択肢は次の4つです。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 自分・家族が住む | 将来的に秦野市へ住む予定がある | 修繕費、立地、通勤等を確認 |
| 賃貸する | 賃貸需要が見込め、建物状態も良い | 修繕、管理、賃貸需要等の検討が必要 |
| 空き家として所有する | 将来利用する可能性がある | 税金・管理・劣化への対応が必要 |
| 売却する | 自分も家族も利用する予定がない | 不動産の条件を確認してから売却方法を検討 |
どれが正解というわけではありません。
ただし、自分も家族も住む予定がなく、賃貸などで活用する予定もないのであれば、売却について一度検討してみる価値があります。
秦野市には「空家バンク」もあります
秦野市には、市内の空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、空き家を「買いたい・借りたい」人をつなぐ秦野市空家バンクがあります。
秦野市によると、2025年度の空家バンクの成約率は84.75%で、累計登録数は260件を超えています。
一戸建て住宅だけでなく、アパート・マンションの空室、空店舗、空事務所、空き地なども対象となっています。
また、秦野市は空家バンクの案内ページで、
実家等を相続した、または相続予定で、室内の片付けや空き家の処分に悩んでいる方についても相談を受け付ける
と案内しています。
相続した実家をどうするか迷っている場合には、こうした秦野市の制度を知っておいてもよいでしょう。
空き家の片付けや庭木の伐採に使える補助制度もあります
相続した空き家を売却・活用しようと思っても、
「家の中に親の荷物が大量に残っている」
「庭木が伸びてしまっている」
ということがあります。
秦野市では、空家バンクに登録する一戸建て住宅等について、空家の管理及び活用促進補助金を設けています。
対象となる経費には、
- 家財道具の片付けに要する一定の委託費
- 庭木の伐採に要する一定の委託費
があり、補助額は対象経費の3分の1、上限12万円です。
また、空き家のリフォームについては、対象経費の3分の1、上限50万円の活用促進補助金もあります。
いずれも条件があり、着手前の申請が必要ですので、利用する場合は事前に秦野市交通住宅課へ確認しましょう。
秦野市で相続した空き家を売る前に確認したいこと
「住む予定もないので売却しよう」
と決めたとしても、すぐに売り出すのではなく、まずその不動産について確認しておきたい事項があります。
例えば、
- 土地・建物の名義
- 境界や測量図面の有無
- 建物の建築時期
- 増改築・リフォームの履歴
- 接している道路
- 市街化区域・市街化調整区域の別
- 過去の開発許可・建築許可
- 農地を含んでいないか
- 土砂災害等の災害リスク
- 建替えが可能な土地なのか
などです。
登記情報など不動産会社側で取得できる資料もありますが、過去のリフォーム資料、測量時の資料、親から聞いている土地の経緯、近隣との取り決めなど、所有者しか知らない情報があれば、売却相談時に伝えると調査がスムーズです。
秦野市では「市街化調整区域」の空き家に特に注意
秦野市で空き家を相続した場合、特に確認したいのが市街化調整区域です。
秦野市では市域のかなりの部分が市街化調整区域となっています。
市街化調整区域では建築・建替えなどに制限があるため、
「今、家が建っているから、買った人も当然建替えできる」
とは限りません。
例えば、その住宅が、
- 既存宅地として建築された住宅
- 農家住宅
- 分家住宅
- その他の許可を受けて建築された住宅
のどれに該当するかによって、第三者が購入した後の利用や建替えの取扱いが変わる可能性があります。
秦野市も、農家住宅や農家分家などについて、当初の建築主やその家族以外が居住できないものがあると注意喚起しています。
秦野市の分家住宅は売却できる?市街化調整区域の調査方法と売却の流れ
秦野市空家バンクでも市街化調整区域は事前確認が必要です
この点は、秦野市の空家バンクでも明確にされています。
空家バンクへ登録する物件が市街化調整区域にある場合には、「再建築可能であるかどうか」などについて開発指導課へ事前相談する必要があります。
つまり、秦野市自身も、空き家を売却・活用する際には、
「現在家があるか」だけではなく「今後も建築できる土地なのか」
を重要視しているということです。
特に相続した古い実家では、相続人自身が建築当時の事情を知らないことがあります。
「祖父の代から住んでいたから問題ないだろう」
と判断せず、売却前に土地・建物の履歴を確認しておくことが重要です。
古い空き家は解体してから売った方がいい?
これも相続した空き家についてよく問題になるポイントです。
古い建物が残っていると、
「先に解体して更地にした方が売りやすいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、必ずしも解体してから売却する方が有利とは限りません。
建物付きのまま購入したい買主がいる可能性もありますし、解体費用を売主が負担する必要もあります。
さらに、秦野市の市街化調整区域では、建物を解体する前にその住宅がどのような根拠で建築されているのかを確認しておいた方がよいケースがあります。
そのため、
「古いからとりあえず壊す」のではなく、売却価格、建物状態、解体費用、再建築の可否などを確認してから判断する
ことをおすすめします。
相続した空き家を売却すると税金の特例を利用できる場合があります
相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば、被相続人居住用家屋等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除を利用できる可能性があります。
いわゆる「空き家の3,000万円特別控除」です。
秦野市でも、この特例を利用するために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の発行手続きを案内しています。
なお、2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上の場合には、控除限度額は1人当たり2,000万円となります。
適用には建築時期、被相続人の居住状況、譲渡時期など複数の要件があります。
「相続した実家だから必ず3,000万円控除できる」という制度ではありませんので、実際の適用については税務署や税理士等へ確認してください。
相続した空き家は「とりあえずそのまま」にしないことが大切です
秦野市で空き家を相続したとき、すぐに売却する必要があるわけではありません。
しかし、
「今すぐ困っていないから何もしない」
という状態を何年も続けることはおすすめできません。
時間が経てば、
- 建物が劣化する
- 庭木や雑草の管理が必要になる
- 修繕費が発生する
- 固定資産税等を負担し続ける
- 相続人がさらに増える可能性がある
- 売却したいと思ったときには建物状態が悪化している
といった問題が生じる可能性があります。
秦野市自身も、第3期秦野市空家等対策計画に基づき、住まいの終活、空家バンクの利用促進、管理不全空家への対応などを進めています。
相続した実家に住む予定がないのであれば、
「この家を今後どうするのか」
を一度家族で話し合ってみることが、空き家問題の第一歩です。
秦野市で相続した空き家の売却をご検討の方へ
リバーフィールドでは、秦野市で相続した空き家・実家の売却相談を承っています。
相続した空き家は、単に査定額を出せば終わりというものではありません。
特に秦野市では、市街化調整区域、既存宅地、農家住宅、分家住宅、接道、農地など、売却前に確認しておきたい問題が含まれていることがあります。
リバーフィールドは、不動産会社と行政書士事務所を併設しているため、不動産の売却だけでなく、必要に応じて土地・建物の法的な条件や行政手続上の問題を確認しながら売却を進めることができます。
例えば、
- 秦野市の実家を相続したものの、自分では住む予定がない
- 空き家のまま所有するか売却するか迷っている
- 親が亡くなってから数年間、実家をそのままにしている
- 家財道具が残っており、何から始めればよいか分からない
- 古い建物なので、解体してから売るべきか迷っている
- 市街化調整区域にあるため、普通に売却できるのか分からない
- 農家住宅や分家住宅かもしれない
- 土地の一部に農地が含まれている
- 他の不動産会社に売却が難しいと言われた
といった場合も、まずは不動産の状況を整理することが大切です。
売却すると決める前の段階でも、「売却した場合にどのような方法が考えられるのか」を確認したうえで、所有を続けるか売却するか判断することができます。
秦野市で相続した空き家・実家の売却をご検討の方は、リバーフィールドへご相談ください。
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