空き家処分で補助金は出る?解体費用の支援制度・金額・申請方法を解説

空き家を処分したいものの、「建物の解体費用が高くて困っている」「空き家の処分に補助金は使えないだろうか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

特に、築年数の古い実家を相続した場合などは、今後住む予定がない建物に多額の解体費用をかけることを負担に感じる方もいるでしょう。

空き家の処分には、自治体の補助金を利用できる場合があります。

例えば、老朽化した空き家や倒壊の危険性がある建物について、解体費用の一部を補助する制度を設けている自治体があります。

ただし、すべての空き家が補助金の対象になるわけではありません。対象となる建物の条件や補助金額、申請方法などは自治体によって異なります。

また、補助金を利用できたとしても、解体費用の全額を賄えるとは限りません。

この記事では、空き家の処分に利用できる補助金の種類や金額、対象条件、申請方法について解説します。

補助金が使えない場合に、費用を抑えて空き家を手放す方法についても紹介しますので、参考にしてください。

目次 非表示

空き家の処分に補助金は出る?

空き家の処分に対する補助金は、主に市区町村などの自治体が設けています。

ただし、「空き家を所有している」「空き家を処分したい」という理由だけで、必ず補助金が支給されるわけではありません。

補助対象となる建物や工事内容などについて、一定の条件が定められています。

空き家の解体・除却に補助金が出る場合がある

空き家の処分に関する補助金として代表的なのが、老朽化した空き家の解体費用を補助する制度です。

「空き家解体補助金」「老朽空家等解体補助金」「空き家除却補助金」など、自治体によって名称は異なります。

こうした制度は、老朽化した空き家の倒壊や建材の落下などを防ぎ、周辺の生活環境を保全することなどを目的としています。

例えば、次のような空き家が補助対象になる場合があります。

  • 老朽化が進み、倒壊などの危険性がある空き家
  • 長期間使用されていない住宅
  • 一定の建築時期より前に建てられた住宅
  • 自治体が定める老朽化の判定基準を満たす住宅

ただし、対象となる条件は自治体によって異なります。

築年数が古いという理由だけで、必ず補助金を受け取れるわけではありません。

補助金は自治体が申請窓口になることが多い

空き家の解体に関する補助制度は、国の支援制度などを活用しながら、自治体が実施している場合があります。

そのため、所有者が実際に補助金を申請する際の窓口は、空き家が所在する市区町村となることが一般的です。

例えば、東京都に住んでいる方が神奈川県にある実家を相続した場合、原則として実家が所在する自治体の制度を確認することになります。

所有者の住所地ではなく、空き家が所在する自治体の補助制度を確認することが重要です。

なお、自治体によっては空き家の解体補助制度自体を設けていない場合もあります。

家財道具の片付けや空き家の利活用が補助対象になる場合もある

空き家に関する補助金は、建物の解体費用だけとは限りません。

自治体によっては、空き家の利活用を促進するため、次のような費用を補助している場合があります。

  • 空き家に残された家財道具の片付け費用
  • 空き家を活用するための改修費用
  • 空き家バンクへの登録や利活用に関連する費用

ただし、これらは解体補助金とは別の制度であることが一般的です。

また、家財道具の片付けに補助金が出る場合でも、空き家バンクへの登録など、一定の条件が設けられていることがあります。

空き家を解体するのか、売却するのか、活用するのかによって、利用できる制度が異なるため注意しましょう。

空き家の処分に使える補助金はいくら?

空き家の解体補助金は、自治体によって補助率や上限額が異なります。

解体費用の一定割合を補助する制度もあれば、建物の床面積などに応じて補助金額を決める制度もあります。

解体補助金の補助率・上限額の具体例

2026年度に公表された自治体の制度を例に紹介します。

自治体主な補助対象補助金額
新潟県魚沼市一定の条件を満たす空き家の解体対象経費の2分の1、上限30万円
兵庫県神戸市一定の建築時期・老朽化条件を満たす空き家の解体一般の住宅は床面積などに応じて最大60万円
愛知県一宮市不良住宅と同等と判定された老朽空き家の解体上限20万円

※2026年度の公表情報を基にしています。補助対象となる条件や受付状況は異なります。

新潟県魚沼市の例

魚沼市では、2026年度の空家等解体補助金として、補助対象経費の2分の1、上限30万円の制度を設けています。

対象となるのは、一定の条件を満たす空き家の所有者や相続人です。

ただし、所得や市税の納付状況、工事を依頼する業者などについても条件があります。

なお、2026年度の申請受付は終了しています。

兵庫県神戸市の例

神戸市では、1986年12月31日以前に建てられた建物で、腐朽・破損のある空き家を対象とした解体補助制度を設けています。

一般の住宅については、登記床面積または課税床面積などに応じて補助金額が決まり、最大60万円です。

例えば、対象となる床面積が80㎡以上の場合は、補助対象事業費の範囲内で60万円の補助を受けられる制度となっています。

なお、2026年度の申請受付期間は、2026年3月2日から2027年1月12日までと案内されていますが、予算上限に達すると受付が終了します。

愛知県一宮市の例

一宮市では、一定の条件を満たす老朽空き家について、解体工事費用の一部を補助する制度を設けています。

対象となる建物には、住宅地区改良法に規定する不良住宅と同等の状態であることなどの条件があります。

2026年度の申請受付期間は4月1日から9月30日までとされており、現在は受付期間を終了しています。

このように、空き家の解体補助金は自治体によって金額も条件も大きく異なります。

また、制度が存在していても、その年度の受付がすでに終了している場合があります。

実際に申請する際は、必ず最新の募集要項を確認してください。

補助金を利用した場合の自己負担額の計算例

補助金を利用できる場合でも、解体費用の全額が補助されるとは限りません。

例えば、次の条件で考えてみましょう。

  • 空き家の解体費用:150万円
  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:50万円

解体費用150万円の2分の1は75万円です。

しかし、補助上限額が50万円であるため、実際に受け取れる補助金は50万円となります。

項目金額
解体費用150万円
補助金50万円
自己負担額100万円

このように、補助率が2分の1であっても、必ず解体費用の半額が補助されるわけではありません。

また、補助対象外の工事費用が含まれている場合は、さらに自己負担額が増えることがあります。

補助制度を確認する際は、補助率だけでなく、上限額と補助対象経費についても確認しましょう。

空き家の解体補助金を受け取るための条件

空き家の解体補助金を利用するには、自治体が定める条件を満たす必要があります。

条件は自治体ごとに異なりますが、主に次の3つに分けられます。

対象となる空き家の条件

まず、解体する空き家自体が補助対象である必要があります。

例えば、次のような条件が設けられる場合があります。

  • 一定期間以上使用されていないこと
  • 一定の建築時期より前に建てられたこと
  • 老朽化や腐朽・破損が認められること
  • 自治体が定める不良住宅の判定基準を満たすこと
  • 住宅として使用されていた建物であること

特に注意したいのは、築年数が古いだけでは補助対象にならない場合があることです。

例えば、築50年の空き家であっても、自治体の定める老朽化の判定基準を満たさなければ、補助金を受けられない場合があります。

反対に、制度によっては建築時期などの条件を満たすことで、補助対象になる場合もあります。

申請できる所有者の条件

補助金を申請する人についても、一定の条件が設けられる場合があります。

例えば、次のような条件です。

  • 空き家の所有者または相続人であること
  • 共有者や関係権利者の同意を得ていること
  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 所得に関する条件を満たしていること
  • 同じ補助制度を過去に利用していないこと

例えば、魚沼市の2026年度の制度では、申請者の世帯所得や市税の滞納状況などについて条件が設けられています。

また、空き家を複数人で共有している場合は、他の共有者の同意が必要になることがあります。

相続した空き家で所有関係が整理されていない場合は、申請前に確認しておくことが重要です。

解体業者や工事内容に関する条件

空き家の状態や所有者の条件を満たしていても、解体工事の内容によっては補助対象外になる場合があります。

例えば、次のような条件が設けられることがあります。

  • 自治体内に事業所がある業者へ依頼すること
  • 建物全体を解体すること
  • 同じ工事について他の補助金を受けていないこと
  • 指定された期限までに工事を完了すること
  • 交付決定前に工事を契約・着手していないこと

特に、自治体内の業者への発注が条件となっている場合は注意が必要です。

補助金の条件を確認せずに業者を決めてしまうと、補助対象外になる可能性があります。

そのため、解体業者へ正式に依頼する前に、補助制度の条件を確認しましょう。

空き家の解体補助金を申請する方法と流れ

空き家の解体補助金は、一般的に次のような流れで申請します。

ただし、自治体によって手続きの順番や必要書類が異なるため、実際には各自治体の案内に従ってください。

① 空き家が所在する自治体の補助制度を確認する

最初に、空き家が所在する市区町村のホームページなどで、解体補助制度の有無を確認します。

検索する際は、次のようなキーワードを使用すると見つけやすいでしょう。

「〇〇市 空き家 解体 補助金」

「〇〇市 老朽空き家 除却 補助金」

制度が見つかった場合は、対象建物の条件や補助金額、申請期限などを確認します。

また、ホームページの情報だけでは判断できない場合は、自治体の空き家対策担当部署などに問い合わせましょう。

② 自治体へ事前相談し、解体業者から見積もりを取得する

補助制度を利用できる可能性がある場合は、自治体へ事前相談を行います。

自治体によっては、職員による現地確認や老朽化の判定などが必要になることがあります。

また、補助金の申請にあたって、解体業者の見積書が必要になることもあります。

見積もりを取得する際は、補助対象となる工事と対象外の工事を区別できるよう、内訳を確認しておくとよいでしょう。

なお、この段階では、正式な工事契約を締結しないよう注意が必要です。

③ 必要書類をそろえて交付申請する

自治体が指定する書類をそろえ、補助金の交付申請を行います。

一般的に必要となることがある書類は、次のとおりです。

  • 補助金交付申請書
  • 建物の登記事項証明書
  • 解体工事の見積書
  • 建物の現況写真
  • 建物の位置図
  • 所有者や相続人であることを確認できる書類
  • 共有者や関係権利者の同意書

ただし、実際に必要となる書類は自治体によって異なります。

また、補助金の申請書を提出しただけで、必ず補助金を受け取れるわけではありません。

自治体による審査や現地調査などを経て、交付の可否が決定されます。

④ 交付決定後に工事を行い、実績報告する

補助金の交付決定を受けた後、自治体の定める手順に従って解体工事を進めます。

工事が完了したら、完了報告書や工事写真、領収書などを提出することが一般的です。

その後、自治体が実績報告の内容を確認し、補助金額を確定します。

補助金は、工事完了後に支払われる制度も多いため、解体費用を一時的に立て替える必要がある場合があります。

補助金の支払時期についても、事前に確認しておきましょう。

空き家の処分で補助金を利用する際の注意点

空き家の解体補助金を利用する際には、特に注意したい点があります。

工事の契約・着工前に申請が必要な場合がある

補助金を利用する場合、解体工事の契約や着工前に申請が必要となる制度があります。

例えば、魚沼市や神戸市の制度では、補助金の交付決定前に工事契約や着工を行った場合、補助対象外となります。

そのため、先に解体業者と契約してしまうと、補助金を利用できなくなる可能性があります。

補助金の利用を検討している場合は、必ず工事契約前に自治体へ確認してください。

補助金には予算や申請期限がある

自治体の補助金には、年度ごとに予算や申請期限が設けられていることがあります。

例えば、申請期間内であっても、予算上限に達した時点で受付を終了する制度があります。

また、申請者が多い場合は、抽選や審査によって交付対象者を決定する制度もあります。

そのため、補助制度があることを確認できても、必ず利用できるとは限りません。

申請を検討している場合は、受付状況も確認しましょう。

補助金が出ても解体費用の全額を賄えるとは限らない

空き家の解体補助金は、解体費用の一部を補助する制度が一般的です。

そのため、補助金を受け取れたとしても、自己負担が発生する場合があります。

また、庭木や家財道具の撤去費用などは、補助対象外となる場合もあります。

例えば、解体費用が200万円かかり、補助金が30万円であれば、自己負担額は170万円となります。

補助金を利用できるかどうかだけでなく、最終的にいくら負担する必要があるのかを確認することが大切です。

解体後に固定資産税が上がる場合がある

住宅が建っている土地には、一定の条件を満たす場合、固定資産税の住宅用地特例が適用されます。

例えば、住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地については、固定資産税の課税標準額が原則として評価額の6分の1に軽減されます。

しかし、空き家を解体して更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。

その結果、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

なお、解体によって固定資産税が必ず6倍になるわけではありません。実際の税額は土地の評価額や負担調整措置などによって異なります。

また、固定資産税は原則として毎年1月1日時点の状況を基準に課税されます。

解体後も土地を所有し続ける場合は、翌年度以降の税負担についても考慮する必要があります。

補助金が使えない場合に空き家を処分する方法

空き家の解体補助金が利用できない場合でも、必ずしも自分で解体費用を負担しなければならないわけではありません。

空き家を手放すことが目的であれば、解体せずに売却する方法も検討できます。

解体せずに古家付き土地として売却する

築年数が古い空き家であっても、建物を残したまま売却できる場合があります。

例えば、購入後に建物をリフォームして利用する人や、購入後に自分で解体して土地を利用する人が見つかる可能性があります。

このような場合は、売主が先に解体費用を負担せずに済むことがあります。

ただし、建物の状態や土地の条件によっては、売却価格が低くなったり、購入希望者が見つからなかったりする場合もあります。

そのため、解体して更地で売却する場合と、古家付き土地として売却する場合の両方を比較するとよいでしょう。

不動産会社に現状のまま買い取ってもらう

空き家を手放す方法として、不動産会社による直接買取も考えられます。

不動産会社の中には、築年数が古い建物や、家具・家電などが残っている空き家の買取に対応している会社もあります。

この場合、売主が解体や片付けを行わずに売却できる可能性があります。

ただし、買取価格には建物の解体費用や残置物の処分費用などが反映される場合があります。

また、すべての空き家が買取対象になるわけではありません。

売却条件を比較したうえで判断することが大切です。

解体する前に土地の売却可能性を確認する

空き家を解体して更地にすれば、必ず売却できるとは限りません。

例えば、周辺に土地の需要が少ない地域では、解体費用を負担しても購入希望者が見つからない場合があります。

また、市街化調整区域や再建築不可の土地など、建築・利用に制限がある不動産では、解体によって売却が難しくなる可能性もあります。

特に、市街化調整区域では、既存建物の建て替えや新築に制限がある場合があります。

そのため、建物を解体する前に、土地の利用条件や売却できる可能性を確認することが重要です。

空き家の処分と補助金に関するよくある質問

築50年以上の空き家なら補助金を受け取れますか?

築50年以上の空き家であっても、必ず補助金を受け取れるわけではありません。

自治体によっては、建築時期のほかに、建物の老朽化の程度や使用状況などについて条件を定めています。

補助対象になるかどうかは、空き家が所在する自治体の制度を確認する必要があります。

空き家の解体費用は全額補助してもらえますか?

解体費用の全額を補助してもらえるとは限りません。

多くの制度では、補助率や補助上限額が設けられています。

例えば、補助率が2分の1、上限額が30万円の場合、解体費用が100万円であっても、補助金は最大30万円となります。

空き家を売却する場合にも補助金は使えますか?

売却予定の空き家についても、解体補助金を利用できる場合があります。

ただし、建て替えを目的とした解体を対象外とする制度や、解体後の土地利用について条件を設ける制度もあります。

売却予定であることが補助対象に影響するかどうかは、自治体へ確認する必要があります。

相続した空き家でも補助金を申請できますか?

相続した空き家でも、補助金を申請できる場合があります。

例えば、魚沼市の制度では、空き家の所有者だけでなく、相続人も補助対象者となる場合があります。

ただし、他の相続人や共有者の同意などが必要になる場合もあります。

相続登記が完了していない場合の取り扱いについても、自治体へ確認しましょう。

空き家の補助金はどこに相談すればよいですか?

空き家が所在する市区町村の空き家対策担当部署などに相談しましょう。

自治体によっては、住宅政策課、建築指導課、都市計画課などが窓口となっている場合があります。

担当部署が分からない場合は、市区町村の代表窓口に「空き家の解体補助金について相談したい」と伝えるとよいでしょう。

まとめ|空き家の処分は補助金と売却の両方を検討しよう

空き家を処分する際は、自治体の補助金を利用できる場合があります。

特に、老朽化した空き家や倒壊の危険性がある建物については、解体費用の一部を補助する制度が設けられていることがあります。

ただし、補助金の金額や対象条件、申請方法は自治体によって異なります。

また、補助金を利用できたとしても、解体費用の全額を賄えるとは限りません。

解体後に固定資産税が上がる可能性や、更地にしても土地が売れないリスクについても考慮する必要があります。

空き家を手放すことが目的であれば、補助金を使って解体する方法だけでなく、建物を残したまま売却する方法も比較することをおすすめします。

空き家の売却をご検討の方へ

リバーフィールドでは、古い空き家や土地の売却に関するご相談を承っております。

空き家の解体費用が負担になっている方も、取り壊す前に、建物を残したまま売却できないか確認してみませんか。

リバーフィールドでは、行政書士事務所と不動産会社の両方を運営しており、市街化調整区域にある土地や、建築・利用に制限のある不動産についても、それぞれの専門性を生かし、物件の状況に応じた売却方法をご提案しています。

空き家や古家付き土地の売却をご検討の方は、お問い合わせください。

空き家売却はリバーフィールドにお任せください 空き家売却はリバーフィールドにお任せください

送信中です

×

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます

送信中です送信しました!