相続した実家が空き家になっているものの、今後住む予定がなく、処分方法にお困りではありませんか?
空き家を所有し続けると、固定資産税や建物の維持管理費がかかるだけでなく、草刈りや庭木の手入れ、建物の老朽化への対応など、さまざまな負担が生じます。
特に、遠方に住んでいる方にとっては、定期的に秦野市まで足を運んで空き家を管理することも大きな負担になります。
秦野市の空き家を処分する方法には、売却・買取・解体など複数の選択肢があります。
また、古い建物だからといって、必ずしも解体する必要はありません。建物を残したまま売却できる場合もあります。
この記事では、秦野市で空き家を処分する方法や注意点、利用できる制度について、不動産業と行政書士業を営むリバーフィールドが解説します。
秦野市の空き家を処分する5つの方法
秦野市で空き家を処分する場合、主に次の5つの方法が考えられます。
① 不動産会社に仲介を依頼して売却する
空き家を処分する方法として、まず検討したいのが不動産会社を通じた売却です。
不動産会社に仲介を依頼し、購入希望者を探してもらう方法で、一般の個人や不動産事業者などが買主となります。
建物が古い場合でも、古家付き土地として売却できる可能性があります。
仲介による売却は、市場価格に近い価格で売れる可能性がある一方、購入希望者が見つかるまで時間がかかる場合があります。
② 不動産会社に直接買い取ってもらう
できるだけ早く空き家を処分したい場合は、不動産会社による買取も選択肢になります。
不動産会社が直接買主となるため、一般の購入希望者を探す必要がありません。
また、建物の状態や契約条件によっては、残置物がある状態での売却や、売主の契約不適合責任を限定した売却が可能な場合もあります。
ただし、一般的には仲介による売却よりも価格が低くなる傾向があります。
売却価格を優先するのか、処分までの早さを優先するのかによって、適した方法は異なります。
③ 空き家を解体して土地として売却する
建物の老朽化が進んでいる場合は、解体して更地にしたうえで売却する方法もあります。
更地にすることで、購入希望者が土地の利用方法をイメージしやすくなり、売却しやすくなる場合があります。
一方、解体にはまとまった費用が必要です。
また、建物を解体すると、住宅用地に適用されていた固定資産税等の軽減措置が受けられなくなる場合があります。
そのため、空き家を解体する前に、建物付きの状態で売却できないか確認することが重要です。
④ 秦野市の空家バンクを活用する
秦野市では、空き家の利活用を促進するため、空家バンク制度を設けています。
空家バンクは、空き家を売却・賃貸したい所有者と、空き家を利用したい人をつなぐ制度です。
一般的な不動産売却とは異なる経路で購入希望者に情報を届けられるため、空き家の処分方法の一つとして検討できます。
ただし、登録条件があり、すべての空き家が利用できるわけではありません。
詳しくは、秦野市公式ホームページで空家バンクの案内をご確認ください。
⑤ 売却が難しい場合はその他の処分方法を検討する
空き家の立地や建物の状態によっては、一般的な売却が難しい場合もあります。
そのような場合でも、すぐに処分を諦める必要はありません。
例えば、売出価格の見直し、不動産会社による買取、隣接土地所有者への売却、建物の解体など、状況に応じて別の方法を検討できます。
また、相続した土地については、一定の条件を満たせば相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性もあります。
ただし、建物がある土地は同制度の対象にならないため、空き家をそのまま国に引き取ってもらうことはできません。
古い空き家でも解体せずに売却できる?
秦野市で空き家の処分を検討している方の中には、「建物が古いから解体しないと売れない」と考えている方もいらっしゃいます。
しかし、必ずしもそうとは限りません。
築年数が古くても売却できる可能性がある
築年数が古い建物であっても、購入希望者が見つかる可能性はあります。
例えば、建物をリフォームして利用したい方や、購入後に建物を解体して新築住宅を建てたい方などです。
このような場合、売主が事前に解体する必要がないこともあります。
建物の価値がほとんど認められない場合でも、土地としての需要があれば、古家付き土地として売却できる可能性があります。
家財道具や残置物があっても売却できる場合がある
相続した実家などでは、家具や家電、生活用品などがそのまま残っているケースも少なくありません。
通常、売却にあたっては残置物の撤去が必要になることが多いものの、買主との合意によっては、残置物がある状態で売却できる場合もあります。
そのため、売却できるか分からない段階で、多額の費用をかけて家財道具を処分する必要があるとは限りません。
まずは、現在の状態で売却できるか確認するとよいでしょう。
解体する前に売却価格と解体費用を比較する
空き家を解体するかどうかは、建物付きで売却する場合と、更地にして売却する場合を比較して判断することが重要です。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
| 項目 | 古家付きで売却 | 解体して売却 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 800万円 | 950万円 |
| 解体費用 | 0円 | 200万円 |
| 差引金額 | 800万円 | 750万円 |
※説明用の仮定の金額です。仲介手数料、税金、測量費用等は考慮していません。
この場合、更地にした方が売却価格は高くなりますが、解体費用を差し引くと、古家付きで売却した方が手元に残る金額は多くなります。
また、解体後に売却できるまで時間がかかれば、その間の土地の維持管理費なども発生します。
空き家の処分を検討する際は、解体費用をかける前に、古家付きの状態での売却価格を確認することをおすすめします。
秦野市で空き家を処分する際の注意点
秦野市で空き家を処分する場合、建物の老朽化や売却価格だけでなく、土地の法的な制限についても確認する必要があります。
特に注意したいのが、市街化調整区域にある空き家です。
市街化調整区域では建替えや用途変更に制限がある
秦野市には、市街化区域と市街化調整区域があります。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり、原則として建築や開発行為が制限されています。
そのため、既に住宅が建っている土地であっても、購入者が自由に建替えや用途変更をできるとは限りません。
例えば、空き家を購入して新しい住宅を建てたい場合や、住宅以外の用途で利用したい場合には、都市計画法上の許可などが必要になることがあります。
一方、既存宅地の要件などを満たすことで、一定の建築が認められる場合もあります。
市街化調整区域の空き家は、建替えや利用の可否によって売却価格や購入希望者の範囲が大きく変わる可能性があります。
したがって、処分を検討する際は、土地の法的な条件を事前に確認することが重要です。
農家住宅・分家住宅などは特に注意が必要
秦野市の市街化調整区域にある空き家の中には、農家住宅や分家住宅として建築されたものもあります。
これらの住宅は、建築時に特定の資格や条件を満たすことを前提として許可されている場合があります。
そのため、第三者に売却した場合でも、購入者がそのまま自由に使用できるとは限りません。
例えば、農家住宅を農業に従事していない方が購入する場合には、用途変更などについて確認が必要になることがあります。
ただし、農家住宅や分家住宅だからといって、必ず売却できないわけではありません。
建築時の許可内容や現在の法令、土地・建物の状況によって判断が異なります。
秦野市の市街化調整区域で空き家を処分する場合には、建築時の経緯も含めて確認することが大切です。
接道条件によっては再建築できない場合がある
空き家が建っている土地でも、現在の建築基準法上の接道要件を満たしていない場合があります。
原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります。
この要件を満たしていない土地では、既存の建物を解体した後、新たな建物を建築できない可能性があります。
いわゆる「再建築不可物件」です。
再建築できる土地と比べて購入希望者が限られ、売却価格にも影響する場合があります。
そのため、空き家を解体する前に、前面道路の種類や接道状況について確認しておくことをおすすめします。
秦野市の空き家処分に利用できる制度
秦野市では、空き家の活用や適正管理を促進するための制度が設けられています。
空き家の状況によっては、こうした制度を利用することで、処分に伴う負担を軽減できる可能性があります。
秦野市空家バンク
秦野市では、空き家の売却や賃貸を希望する所有者と、空き家を利用したい方をつなぐ「秦野市空家バンク」を運営しています。
秦野市が公表している情報によると、令和7年度の空家バンクの成約率は84.75%で、累計登録件数も270件を超えています(2026年10月6日時点)。
空家バンクは、空き家を処分したい所有者にとって、有力な選択肢の一つです。
ただし、登録には一定の条件があり、登録したからといって必ず売却できるわけではありません。
また、市街化調整区域にある空き家については、建替えの可否など、法的な条件にも注意が必要です。
家財道具の処分などに利用できる補助金
秦野市では、空き家の適正管理や活用を促進するため、家財道具の処分、庭木の伐採、リフォームなどに対する補助制度を設けています。
対象となるのは、原則として秦野市空家バンクに登録された一戸建て住宅などです。
補助制度を利用するには、対象となる空き家や申請者、工事内容などについて一定の条件を満たす必要があります。
また、補助金は予算の範囲内で交付されるため、利用を検討する場合は、事前に申請条件や受付状況を確認してください。
参考:空家の管理及び活用促進補助金のご案内(秦野市公式ホームページ)
相続土地国庫帰属制度は利用できる?
不動産会社に相談しても売却が難しい場合、相続土地国庫帰属制度が選択肢になることがあります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続などによって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、国に引き取ってもらうことができる制度です。
ただし、この制度は土地を対象としたものであり、建物が存在する土地は原則として申請できません。
そのため、空き家が残っている場合には、基本的に建物の解体などが必要になります。
また、建物を解体すれば必ず国に引き取ってもらえるわけではありません。
土地の境界や権利関係、管理上の支障などについて審査が行われ、承認された場合には負担金の納付も必要です。
したがって、相続土地国庫帰属制度は、通常の売却や買取が難しい場合に検討する選択肢の一つと考えるとよいでしょう。
リバーフィールドでは、不動産の売却だけでなく、行政書士業務として相続土地国庫帰属制度に関するご相談や申請手続きにも対応しています。
空き家を処分せず放置するリスク
空き家は、利用していなくても所有している限り、さまざまな負担が生じます。
例えば、固定資産税や都市計画税(課税対象の場合)、火災保険料、庭木の手入れ、建物の修繕費用などです。
また、長期間人が住んでいない建物は、換気不足や雨漏りなどによって老朽化が進む場合があります。
庭木や雑草が繁茂すれば、近隣住民とのトラブルにつながる可能性もあります。
さらに、適切に管理されていない空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「管理不全空家等」や「特定空家等」に該当する可能性があります。
市区町村から所定の勧告を受けると、住宅用地に係る固定資産税等の特例が適用されなくなる場合もあります。
今後利用する予定がない空き家は、管理費用や老朽化のリスクを踏まえ、早めに処分方法を検討することが重要です。
秦野市で空き家の処分にお困りならリバーフィールドへ
秦野市で空き家を処分する場合、売却・買取・解体など、さまざまな方法があります。
しかし、どの方法が適しているかは、空き家の立地や建物の状態、土地の法的な条件によって異なります。
特に、古い空き家や市街化調整区域にある不動産については、一般的な住宅地とは異なる注意点があります。
不動産業と行政書士業の両面から対応
リバーフィールドでは、不動産業を営む「リバーフィールド合同会社」と、行政書士業務を行う「リバーフィールド行政書士事務所」が、それぞれの専門業務を通じて、不動産に関するお悩みに対応しています。
一般的な空き家の売却はもちろん、市街化調整区域にある土地や建物についても、法的な制限を踏まえながら売却方法を検討できます。
また、相続土地国庫帰属制度についても、行政書士業務として対応しているため、通常の売却が難しい土地についても、状況に応じた選択肢をご案内できます。
市街化調整区域や売却が難しい不動産にも対応
秦野市の空き家の中には、農家住宅や分家住宅、再建築が難しい建物など、一般的な不動産会社では取り扱いが難しい物件もあります。
リバーフィールドでは、こうした不動産についても、土地の利用制限や許可関係などを踏まえて、売却の可能性を検討しています。
「相続した実家を処分したい」
「古い空き家なので売れるか分からない」
「市街化調整区域にある空き家を手放したい」
「不動産会社に売却は難しいと言われた」
このような場合は、リバーフィールドへご相談ください。
空き家を解体したり、家財道具を処分したりする前に、まずは現在の状態で売却できるか確認することをおすすめします。
秦野市を中心に、神奈川県内の空き家や土地の売却に対応しています。
ご所有の不動産について、売却をご検討の方は、お問い合わせフォームから物件の所在地や現在の状況をお知らせください。
空き家売却はリバーフィールドにお任せください

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