民法 第209条(隣地の使用)をわかりやすく解説

自宅の外壁を修繕したいけれど、作業するには隣の土地に入る必要がある。このような場合、隣地所有者の承諾がなくても立ち入ることはできるのでしょうか。

民法第209条では、一定の目的のために隣地を使用できる「隣地使用権」について定めています。

ただし、隣地を自由に使用できるわけではなく、使用できる目的や範囲、事前通知などについてルールが設けられています。

この記事では、民法第209条について、条文の順番に沿って具体例を交えながらわかりやすく解説します。

民法第209条(隣地の使用)の条文

第209条(隣地の使用)

 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索「民法第209条」

民法第209条第1項|隣地を使用できる場合

隣地使用権とは?

民法第209条第1項では、土地の所有者が一定の目的のために、必要な範囲内で隣地を使用できることを定めています。

この権利を「隣地使用権」といいます。

例えば、自宅の外壁を修繕する際、自分の敷地内だけでは作業スペースを確保できず、隣の土地に足場を設置する必要がある場合などが考えられます。

以前の民法では「隣地の使用を請求することができる」と規定されていましたが、2023年4月1日に施行された改正民法では「隣地を使用することができる」という規定に変更されました。

これにより、法律で定められた目的のために必要な範囲であれば、隣地所有者などの承諾がなくても隣地を使用する権利があることが明確になりました。

ただし、隣地使用権が認められることと、隣地所有者の意思に反して強制的に立ち入れることは別の問題です。

隣地所有者が立入りを拒否している場合などには、原則として裁判手続による解決が必要になります。

参考:法務省「改正民法⑤ 隣地使用権及び越境した枝葉の切取り」

住家への立入りには居住者の承諾が必要

第1項のただし書では、住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることができないと定めています。

ここでいう「住家」とは、人が居住する建物のことです。

例えば、外壁の修繕のために隣の土地を使用する必要があっても、隣家の室内を通らなければ作業場所に行けない場合には、居住者の承諾が必要です。

一方、隣家の庭や駐車場などの土地については、住家そのものとは区別されます。

つまり、隣地の土地を使用する場合と、隣家の建物内に立ち入る場合では、承諾に関するルールが異なるということです。

なお、住家への立入りについて承諾するのは、必ずしも建物や土地の所有者とは限りません。実際にその住家に居住している人の承諾が必要になります。

隣地を使用できる3つのケース

民法第209条第1項では、隣地を使用できる目的を次の3つに限定しています。

① 境界付近の建物や塀などの築造・収去・修繕(第1号)

土地の境界やその付近にある建物、塀、その他の工作物を新しく造ったり、取り除いたり、修繕したりする場合です。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 自宅の外壁を修繕するため、隣地に足場を設置する場合
  • 境界付近のブロック塀を撤去するため、隣地に立ち入る場合
  • 境界付近に新しいフェンスを設置するため、隣地を使用する場合

ただし、工事に必要だからといって、隣地のどこでも自由に使用できるわけではありません。

あくまでも工事に必要な範囲に限られます。

② 境界標の調査・境界に関する測量(第2号)

土地の境界標を調査したり、境界に関する測量を行ったりする場合です。

例えば、土地の売却に伴って境界を確認する際、隣地側から境界標を確認したり、測量機器を設置したりする必要がある場合などが考えられます。

土地の境界を調査するには、自分の土地からだけでは確認や測量が難しいこともあります。

このような場合にも、必要な範囲で隣地を使用することが認められています。

③ 越境した木の枝の切取り(第3号)

民法第233条第3項に基づいて、隣地から越境してきた木の枝を切り取る場合です。

原則として、隣地から越境してきた枝は、木の所有者に切除を求めることになります。

しかし、民法第233条第3項では、次のような場合に、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることを認めています。

  • 木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しない場合
  • 木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない場合
  • 急迫の事情がある場合

こうした場合に、枝を切り取るため隣地へ立ち入る必要があれば、民法第209条に基づく隣地使用が問題となります。

ただし、枝が越境しているという理由だけで、常に自由に切り取ったり、隣地へ立ち入ったりできるわけではありません。

民法第233条第3項の要件と、民法第209条の隣地使用に関する要件をそれぞれ満たす必要があります。

参考:e-Gov法令検索「民法第233条」

隣地所有者に立入りを拒否された場合

民法第209条では、一定の目的のために必要な範囲で隣地を使用する権利が認められています。

それでは、隣地所有者が立入りを拒否した場合はどうなるのでしょうか。

隣地使用権がある場合でも、相手が明確に拒否しているのに、門扉の鍵を壊したり、無理やり敷地内に入ったりすることが当然に認められるわけではありません。

このような行為は、自力救済として違法となるおそれがあります。

そのため、まずは隣地所有者に使用の目的や必要性を説明し、話し合いによる解決を図ることが大切です。

話し合いで解決できない場合には、裁判手続を利用して隣地の使用を求めることが考えられます。

なお、隣地所有者の承諾が法律上必須ではない場合でも、トラブル防止の観点から、事前に説明し、理解を得ておくことが望ましいでしょう。

民法第209条第2項|隣地を使用する際の配慮

第2項では、隣地を使用する日時、場所、方法について、隣地所有者や隣地使用者の損害が最も少なくなるものを選ばなければならないと定めています。

ここでいう「隣地使用者」とは、隣地を現に使用している人のことです。

例えば、隣地が賃貸されている場合には、土地所有者だけでなく、実際に使用している借主への配慮も必要になります。

具体的には、次のような配慮が考えられます。

  • 工事を行う時間帯を調整し、隣地使用者への影響を抑える
  • 足場を設置する場所を必要最小限にする
  • 駐車場を使用する場合、車両の出入りへの影響をできるだけ少なくする
  • 測量のために立ち入る場合、必要な場所と時間に限定する

つまり、隣地を使用する権利があっても、隣地所有者や使用者への影響をできるだけ少なくしなければならないということです。

使用する側の都合だけで、日時や場所、方法を自由に決められるわけではありません。

民法第209条第3項|隣地使用の事前通知

原則として事前通知が必要

第3項では、隣地を使用する場合、原則として事前に通知しなければならないと定めています。

通知する相手は、次の両者です。

  • 隣地の所有者
  • 隣地を現に使用している人(隣地使用者)

また、通知する内容は次の4つです。

  1. 隣地を使用する目的
  2. 隣地を使用する日時
  3. 隣地を使用する場所
  4. 隣地を使用する方法

例えば、外壁の修繕のために隣地へ足場を設置する場合には、工事の目的、作業予定日、足場の設置場所、使用方法などを具体的に伝える必要があります。

では、何日前までに通知すればよいのでしょうか。

民法第209条には、具体的な通知期限は定められていません。

ただし、隣地所有者や隣地使用者が準備や対応をできるよう、合理的な期間を設ける必要があります。

法務省の解説では、事案によるものの、通常は2週間程度の期間を置くことが考えられるとされています。

もっとも、これは法律で一律に定められた期限ではありません。工事内容や隣地の利用状況などに応じて判断する必要があります。

また、通知方法についても、法律上、必ず書面で行わなければならないという規定はありません。

ただし、後々のトラブルを防ぐため、通知した内容や日時を確認できるよう、書面などで記録を残しておくことをおすすめします。

事前通知が困難な場合の例外

第3項のただし書では、あらかじめ通知することが困難な場合には、隣地の使用を開始した後、遅滞なく通知すればよいと定めています。

例えば、隣地所有者の所在が分からず、事前に通知することが困難な場合や、緊急の事情がある場合などが考えられます。

ただし、単に連絡するのが面倒であるとか、工事を早く進めたいといった理由だけで、事前通知を省略できるわけではありません。

また、事前通知が困難な場合でも、通知そのものが不要になるわけではなく、使用開始後に遅滞なく通知する必要があります。

なお、この例外が認められる場合でも、第1項や第2項に定められた使用目的・範囲・方法などの制限は引き続き適用されます。

民法第209条第4項|損害が発生した場合の償金

第4項では、隣地の使用によって隣地所有者や隣地使用者が損害を受けた場合、償金を請求できると定めています。

つまり、法律に基づいて適法に隣地を使用した場合であっても、相手に損害が発生したときは、その損害について金銭による補償を求められることがあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 工事のために隣地を使用し、地面や植栽を傷めてしまった場合
  • 足場の設置によって隣地の一部が使用できなくなり、損害が発生した場合
  • 隣地の駐車場を一時的に使用したことで、駐車場の利用に支障が生じ、損害が発生した場合

ただし、隣地を使用したからといって、必ず償金を支払わなければならないわけではありません。

償金請求の対象となるのは、隣地の使用によって損害が生じた場合です。

また、具体的な償金の金額についても、民法第209条では一律に定められていません。

実際に発生した損害の内容や程度などを踏まえて判断することになります。

そのため、工事などで隣地を使用する場合には、使用する範囲や期間、原状回復の方法などについて、事前に確認しておくことが大切です。

民法第209条(隣地の使用)のまとめ

民法第209条は、土地の所有者が一定の目的のために、必要な範囲で隣地を使用できることを定めた条文です。

重要なポイントをまとめると、次のとおりです。

  • 第1項: 建物や塀などの工事、境界標の調査・測量、一定の要件を満たす越境枝の切取りのために、必要な範囲で隣地を使用できる。ただし、住家への立入りには居住者の承諾が必要。
  • 第2項: 隣地を使用する日時・場所・方法は、隣地所有者や隣地使用者の損害が最も少なくなるものを選ぶ必要がある。
  • 第3項: 原則として、隣地所有者と隣地使用者に対し、目的・日時・場所・方法を事前に通知する必要がある。
  • 第4項: 隣地の使用によって損害が生じた場合、隣地所有者や隣地使用者は償金を請求できる。

2023年の民法改正によって隣地使用権の内容が明確になりましたが、隣地を無制限に使用できるわけではありません。

隣地の使用が必要になった場合には、法律上の要件を確認するとともに、隣地所有者や使用者に十分な説明を行い、トラブルを防ぐことが大切です。

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