市街化調整区域の農地(田・畑)、「売れないだろう」と放置したままになっていませんか?

行政書士が運営する不動産会社リバーフィールドが、調整区域特有の法規制・農地・建築制限も踏まえて、“売れる可能性”と“現実的な出口”を整理します。

まずは無料相談・簡易査定をご利用ください。

市街化調整区域の農地を「どうするべきか」から一緒に整理します

行政書士が運営する不動産会社リバーフィールドが、市街化調整区域ならではの制限や手続きも踏まえて、農地売却や活用まで一貫してサポートします。

「耕作を続けるのが難しくなってきた」「子どもが継ぐ予定はない」「固定資産税だけ払い続けている」など、今後の扱いに悩む農地もまとめてご相談いただけます。

  • 固定資産税だけ払い続けていて、将来の管理や処分が不安になってきた。
  • 高齢や体調の都合で耕作を続けるのが難しくなってきた。
  • 子どもが農業を継ぐ予定はなく、このまま農地を持ち続けるか悩んでいる。
  • 市街化調整区域と言われ、そもそも農地が売れるのかどうか分からない。
  • 近所の農家に声をかけてみたが、買い手が見つからずそのままになっている。
  • 農地法や農業委員会の許可が必要と言われ、ハードルが高そうで手を付けられていない。

市街化調整区域の農地は、一般的な不動産会社では判断が難しいケースがあります。

なぜなら、

  • 農地法
  • 農業委員会
  • 市街化調整区域の制限
  • 転用可能性
  • 地域ごとの運用

など、通常の不動産売買とは異なる確認が必要だからです。

リバーフィールドでは、農地手続きに精通した行政書士が、不動産実務の視点も踏まえて、「そもそも売れそうか」「どんな出口が現実的か」「今動くべきか」を整理しながらサポートします。

ご相談いただくと、たとえば次のようなことがはっきりします。

  • その農地が「売れそうかどうか」のおおまかな目安
  • 農地として売るのか、事業用地など別の形で扱えそうかの方向性
  • 農地法の許可や農業委員会とのやり取りなど、必要な手続きの全体像
  • 売却・買取・保有継続のそれぞれについて、メリット・注意点・想定スケジュール

理由1:農地法や許可手続きに精通した行政書士が対応

農地を売却するには、農地法に基づく許可や農業委員会への申請など、通常の不動産取引とは異なる手続きが必要です。

リバーフィールドでは、農地に関する手続きに精通した行政書士が、売却の相談から許可申請まで一貫してサポートします。

理由2:市街化調整区域の農地・宅地転用に関する実務経験

市街化調整区域の農地は、「農地として売る」「事業用として使う可能性を探る」など、エリアや状況によって取れる選択肢が変わります。

現地の状況や周辺需要を踏まえたうえで、農地としての売却だけでなく、将来の利用方法も含めて現実的な出口を一緒に検討します。

理由3:仲介だけでなく、買取のご相談にも対応

近隣で買い手が見つかりにくい農地については、状況に応じて、当社または提携先による買取をご提案できる場合があります。

「まずは整理したい」「長期間放置したくない」といったご事情にも配慮しながら、柔軟に進め方をご提案します。

サポート1:農地の状況・方針の整理

農地の場所・面積・利用状況・お持ちの経緯などをヒアリングし、「農地として売るのか」「他の使い道も含めて考えるのか」といった方針を一緒に整理します。

サポート2:農地法・調整区域の制限・周辺状況のチェック

農地法の許可が必要かどうか、市街化調整区域としてどのような扱いになるか、周辺の利用状況や需要はどうかなど、売却を検討するうえでの前提条件を確認します。

サポート3:売却・買取・手続きまでの一貫サポート

近隣の農家・事業者への売却、当社による買取の検討、許可申請や契約書類の準備など、農地の出口が決まるまで一連の流れをサポートします。

対応エリアは下記のとおりです。

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町

なお、東京都をはじめとする関東圏など、神奈川県近隣エリアにつきましても対応可能な場合がございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP
お問い合わせ・無料相談予約

まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。
市街化調整区域の農地(田・畑)について、現在の状況やお悩みを簡単にお伺いします。

STEP
ヒアリング(オンライン・お電話など)

お電話やオンラインで、農地の場所・面積・利用状況・これまでの経緯などを詳しくお聞きします。
この段階で、「農地として売るのか」「別の使い方も含めて検討するか」といった方向性を一緒に整理します。

STEP
調査内容のご説明・今後の方針のご提案

必要に応じて、農地法の許可の必要性や、農業委員会との調整、市街化調整区域としての扱いなどを確認し、結果を分かりやすくご説明します。

農地としての売却、当社買取の可能性、事業用としての活用など、現実的な選択肢と概算のイメージをお伝えします。

STEP
正式なご依頼・各種手続きの開始

ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただき、買い手との調整や許可申請、契約・決済などの手続きに進みます。
行政書士が運営する不動産会社として、農地売却が完了するまで一貫してサポートします。

想定ケース1:相続した農地を、何年も放置していたケース

状況
親から引き継いだ市街化調整区域内の田んぼ・畑が、そのまま耕作もされず放置されており、固定資産税だけ支払い続けている状態。
農地として売れるのか、貸すべきか、いずれは手放すべきか判断できず、数年間動けていない。

リバーフィールドのサポート

  • 農地の場所・面積・利用履歴などを確認し、「農地として売る」「事業用として使える余地を探る」など現実的な選択肢を整理します。
  • 近隣の農家・事業者の状況や周辺の利用実態も踏まえ、通常の農地売却か、当社による買取の検討が適しているかを一緒に考えます。
  • 行政書士が運営する不動産会社として、農地法の手続きや契約・必要書類など、売却完了までの流れをまとめてサポートします。
想定ケース2:耕作を続けられなくなった畑を手放したい農地オーナーのケース
状況

状況
市街化調整区域内に畑を持っているが、高齢や体調の事情で耕作を続けるのが難しくなってきた。
子どもも農業を継ぐ予定はなく、このまま農地のまま持ち続けるべきか、売却や別の活用を考えるべきか悩んでいる。

リバーフィールドのサポート

  • 登記や現況を確認し、農地としての扱いや周辺の利用状況を整理します。
  • 状況に応じて、当社が買主となるスキームも含めて、農地としての売却・事業者向けの活用など、現実的な可能性を検討します。
  • 「いつ売るか」「どのような形で手放すか」について、ご本人やご家族の事情も踏まえながら、段階的な進め方をご提案します。
想定ケース3:住宅が建てられないと言われた農地の扱いに悩んでいるケース
状況

状況
市街化調整区域内の農地について、「住宅は建てられない」と以前説明を受けており、売却も難しいのではないかと諦めかけている。
耕作の予定もなく、固定資産税や草刈りの負担だけが続き、今後どうするべきか判断できずにいる。

リバーフィールドのサポート

  • 農地法や市街化調整区域としての法令上の取り扱いを確認し、「農地としての売却が現実的か」「事業用として使える余地があるか」など前提条件を整理します。
  • 資材置場や駐車場など、事業者向けの活用・処分の可能性を検討し、需要が見込める場合の出口を一緒に考えます。
  • 農地として売る場合・当社による買取を検討する場合・当面保有を続ける場合のそれぞれについて、メリット・注意点・想定される流れをお伝えし、無理のない選択をサポートします。

はじめまして。リバーフィールド合同会社 代表の河野翔です。

私はこれまで行政書士として、相続や農地、不動産に関するご相談を数多く受けてきました。
その中でも、市街化調整区域内の農地については「売れないと思って諦めていた」「どこに相談すればいいか分からず、そのまま放置していた」という声をよくお聞きします。

市街化調整区域の農地は、農地法や地域ごとの運用、周辺の利用状況など、確認すべき点が多く、一般の不動産売却とは違った難しさがあります。
だからこそ、単に「いくらで売れるか」だけではなく、「本当に売ってよいのか」「いつ、どのような形で手放すのがよいのか」といったところから一緒に整理していくことが大切だと考えています。

リバーフィールド合同会社では、行政書士としての知見と不動産実務の両面から、市街化調整区域の農地に関する悩みに寄り添い、現実的な選択肢を一緒に探していくことを使命としています。
「農地として売るべきか」「当社への買取を含めて検討するべきか」「もう少し様子を見るべきか」といったところから、一緒に考えていきましょう。

一人で抱え込む必要はありません。
まだ具体的な方針が決まっていなくても構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

リバーフィールド合同会社
代表 河野翔

商号リバーフィールド合同会社
所在地〒259-1331
神奈川県秦野市堀西625番地
設立2025年8月5日
資本金500万円(2025年12月28日現在)
事業内容相続コンサルティング
不動産コンサルティング
不動産売買仲介
不動産買取再販事業
事業承継コンサルティング
許認可等宅地建物取引業:神奈川県知事(1)第33076号
関連事務所行政書士河野翔事務所(当社代表運営)
役員代表社員 河野翔
市街化調整区域の農地でも、売却は可能ですか?

条件によりますが、売却が可能なケースも少なくありません。

農地法の許可が必要かどうか、市街化調整区域としてどのような扱いになるかなどを確認したうえで、農地として売るのか、事業用など別の使い方を含めて考えるのかを一緒に検討します。

まだ売るかどうか決めていない段階でも相談して大丈夫ですか?

もちろん問題ありません。
「今すぐ売るかどうか」よりも前に、まずは農地の状況や選択肢を整理することが大切です。
売却・活用・保有継続など、それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、どのタイミングでどう動くかを一緒に考えていきます。

相談や初回のヒアリングに費用はかかりますか?

初回のご相談・ヒアリングは無料です。
市街化調整区域の農地について、「どのような状況か」「何に悩んでいるか」を伺い、今後の方針イメージをお伝えするところまでを無料で対応しています。
具体的な調査や業務をご依頼いただく場合のみ、事前にお見積もりをお出しします。

近所の農家に声をかけてみましたが、買い手が見つかりませんでした。それでも相談できますか?

もちろんご相談いただけます。
近隣に農家の買い手が見つからない場合でも、当社が買主となるスキームや、事業者向けの活用可能性を含めて検討できる場合があります。

農地の売却を相談するときに、どんな書類を用意すればよいですか?

最初のご相談時点では、固定資産税の納税通知書や、過去の登記簿謄本など、お手元にある範囲の資料で構いません。

不足している書類や追加で必要な資料については、ヒアリングの中でこちらからご案内します。

遠方に住んでいて現地に行けないのですが、それでも相談できますか?

はい、大丈夫です。
お電話やオンライン面談、メール等でのやり取りを中心に進めることも可能です。
必要に応じてこちらで現地確認や役所調査を行い、その内容を分かりやすくご報告します。

相談したら、必ず売却まで依頼しなければいけませんか?

そのようなことはありません。
ご相談の結果、「今は動かない方がよい」「まだ様子を見たい」という結論になった場合でも構いません。
無理に売却を勧めることはありませんので、判断材料を集めるつもりでお気軽にご相談ください。

他社で断られた農地でも相談できますか?

はい、可能です。

市街化調整区域の土地や農地、接道に課題のある土地など、一般的な不動産会社では対応が難しいケースでも、法令や利用状況を確認しながら、売却・活用・買取などの可能性を検討します。

農地の売却には、どれくらい時間がかかりますか?

農地として売却するのか、転用を伴うのかによって大きく変わります。
農地として売却する場合でも、農地法の許可や農業委員会との調整が必要になるため、目安として数カ月程度は見ておく必要があります。

転用を伴うケースでは、より時間がかかることもありますので、個別の状況を伺ったうえで、おおよそのスケジュール感をお伝えしています。

古い空き家付きの農地でも相談できますか?

はい、可能です。

市街化調整区域では、農地と古家が混在しているケースも少なくありません。

現況や法令上の扱いを確認したうえで、農地として整理するのか、建物を含めて売却を検討するのかなど、状況に応じた進め方をご提案します。

まずは無料相談をご利用ください

  • 売るか決まっていなくてもOK
  • 他社で断られた農地も相談可能
  • オンライン・電話相談対応
  • 相談のみでも問題ありません

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